熊本市議会 2022-06-15 令和 4年第 2回定例会−06月15日-03号
そして、本年度から、インフラメンテナンス国民会議の市区町村長会議九州・沖縄ブロック幹事となりましたことから、この会議体を通じて、新技術の事例共有や継続的な研修の参加などによりまして、職員の知見や知識を向上させ、本市のSDGs未来都市計画が掲げる熊本地震の経験と教訓を生かした地域防災力の向上に努めてまいりたいと考えております。
そして、本年度から、インフラメンテナンス国民会議の市区町村長会議九州・沖縄ブロック幹事となりましたことから、この会議体を通じて、新技術の事例共有や継続的な研修の参加などによりまして、職員の知見や知識を向上させ、本市のSDGs未来都市計画が掲げる熊本地震の経験と教訓を生かした地域防災力の向上に努めてまいりたいと考えております。
速やかに対応する必要がある」と語り、また、慈恵病院が親の欄を空欄のまま、出生届を出すことが法律的に抵触するかどうかとの慈恵病院からの法務局への質問状に対し、出生届の提出によらずとも市区町村長の職権により戸籍の記載ができると回答したことを受け、市長職権をもって戸籍を作成する旨、発言されました。
令和2年12月15日に、消防庁から都道府県知事及び市区町村長に対して、報告と同時に、総務大臣から、消防団員の確保に向けた取り組みを依頼する書簡を発せらせております。 また、災害が起こるたびに、この処遇改善については、今年、令和3年4月13日付で、消防庁長官から、消防団員の報酬の基準の対策等についての通知が出ております。この一文について質問いたします。
全国には1,771人の都道府県知事、市区町村長がおられますが、ごく一部を除き、ほとんどの市長は、利害関係者との関係では慎重に対応されているはずです。それはいつ何時便宜を図ってもらったのではないかとの疑いを持たれかねないからです。職員の任命権者である市長には、職員以上に高い倫理観が求められます。少しでも疑いの持たれるようなことは本来避けて通るべきです。
全国には1,771人の都道府県知事、市区町村長がおられますが、ごく一部を除き、ほとんどの市長は、利害関係者との関係では慎重に対応されているはずです。それはいつ何時便宜を図ってもらったのではないかとの疑いを持たれかねないからです。職員の任命権者である市長には、職員以上に高い倫理観が求められます。少しでも疑いの持たれるようなことは本来避けて通るべきです。
後見の申立ては,本人や配偶者,四親等内の親族,市区町村長が,本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行い,裁判所が後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人を選任いたします。成年後見人には,弁護士,司法書士,社会福祉士など,専門的な知識をもつ専門職が選任される事案が多いようです。成年後見人は法定代理人として,本人を代理して施設利用契約等を行う身上監護や,通帳の管理等の財産全般の管理を行います。
この法律の制定につきましては、景観観光、安全快適、防災の観点より推進するべきであるという観点から、平成27年10月に無電柱化を推進する市区町村長の会が設立され、本市もこの会員となり、法律の制定に向けて要望等を行ってまいり、制定に貢献した次第でございます。 現在、国土交通省において無電柱化推進計画(案)のパブリックコメントが実施されており、意見の募集が行われているところでございます。
火葬を担う人がいない場合は、「墓地埋葬法」などによって、死亡した場所の市区町村長が火葬し、遺骨もその自治体が引き取ります。先ほど御紹介した河合氏の著書によれば、ひとり暮らしの高齢者の増加により、納骨堂が満杯になる自治体が今後多数出てくるだろうとしています。また、少子化により、お墓を受け継ぐ子孫がいないといった事例もふえてきていると言います。
火葬を担う人がいない場合は、「墓地埋葬法」などによって、死亡した場所の市区町村長が火葬し、遺骨もその自治体が引き取ります。先ほど御紹介した河合氏の著書によれば、ひとり暮らしの高齢者の増加により、納骨堂が満杯になる自治体が今後多数出てくるだろうとしています。また、少子化により、お墓を受け継ぐ子孫がいないといった事例もふえてきていると言います。
そのような中で、去る11月15日の熊本日日新聞に共同通信が行った全国知事市区町村長に賛否を問うアンケートの結果が掲載されました。それによりますと、反対が36.9%で、賛成の23%を大きく上回り、農林水産業の盛んな北海道、東北、九州で反発が目立ったということでした。熊本県では、回答した44首長のうち25人が反対し、賛成の3人を大きく上回ったということでした。
その取り扱いということで、各市区町村長もしくは福祉事務所長の権限という形で、実際に認定書というのを発行しております。 実績としましては、平成12年度が、障害者控除が1件、特別障害者控除が2件、計3件、13年度は、特別障害者控除が2件のみです。14年度は特別障害者控除のみ6件、15年度につきましては、来年2月あたりに申告の時期が来ますので、そのあたりで申請が出るかなというふうに考えております。
その取り扱いということで、各市区町村長もしくは福祉事務所長の権限という形で、実際に認定書というのを発行しております。 実績としましては、平成12年度が、障害者控除が1件、特別障害者控除が2件、計3件、13年度は、特別障害者控除が2件のみです。14年度は特別障害者控除のみ6件、15年度につきましては、来年2月あたりに申告の時期が来ますので、そのあたりで申請が出るかなというふうに考えております。
したがって、社会保険庁には、市民を歩かせないため、年金支給関係機関から当該市区町村長あてに毎月一括して照会されるよう、制度改正について要望をいたしているところですが、現在の年金制度では生存確認のみでなく、他の公的年金の受給確認等を行っているとして、制度改正には難色を示しているところであります。